山武市議会 2022-11-22 令和4年第4回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2022-11-22
特定任期付職員の給料について、一般職職員と同様に、県に準じて改正するものでございます。 この改正につきましては、令和4年4月1日から適用するものでございます。 また、期末手当の支給月数を年間3.30月とすることから、12月に支給する期末手当の支給月数を「100分の162.5」から、「100分の167.5」に引き上げるものでございます。
特定任期付職員の給料について、一般職職員と同様に、県に準じて改正するものでございます。 この改正につきましては、令和4年4月1日から適用するものでございます。 また、期末手当の支給月数を年間3.30月とすることから、12月に支給する期末手当の支給月数を「100分の162.5」から、「100分の167.5」に引き上げるものでございます。
特定任期付職員の給料について、一般職職員と同様に、県に準じて改正をするものでございます。また、期末手当の支給月数を年間3.25月分とすることから、12月に支給する期末手当の支給月数を「100分の167.5」から「100分の157.5」に引き下げるものでございます。 次に、第4条関係でございますが、新旧対照表の3ページを御覧いただきたいと思います。
第3条による改正は、特定任期付職員の今年度の期末手当の改正で、年間の支給率を100分の335から100分の325にしようとするもので、引下げ分100分の10を12月支給の期末手当で1年分の調整を行うため、今年度の12月の支給率を100分の167.5から100分の157.5にしようとするものでございます。
令和3年度は、特定任期付職員を採用するとのことで、今後はAIやビッグデータ解析などの最新トレンド技術を活用できるエンジニア、さらには、必要なシステムの将来像を描ける人材を、ノウハウが残るよう、自前で採用、育成していく必要があると思います。 そこで、庁内の人材の確保・育成の方針や研修などの現状についてお聞かせ願います。 ○鈴木友成議長 若菜一繁総務部長。
続いて、制定に当たっての具体的な検討内容はとの質疑に対し、本条例では、特定任期付職員をはじめ、4種類の任期付職員の採用制度を設けていますが、他市の事例においては、特定の職に限定する制度設計もあったため、検討した結果、法にのっとり、四つの職全てを適用することとしましたとの説明がありました。
まず、1、改正理由でございますが、令和2年の人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告を踏まえ、一般職の職員、特別職の職員で常勤のもの、特定任期付職員、及び会計年度任用職員の令和3年度の期末手当支給月数を改定するため、関係条例の整備をしようとするものでございます。
◆4番(本吉正和君) それでは、最後に、説明資料の2ページから3ページにかけて、内容(7)特定任期付職員の給与特例(第7条)、ア特定任期付職員の号給、給料月額及び基準となる職務を次のとおりとするという箇所で、月額月給が5号給で60万8,000円とかなり高額となっておりますが、具体的にはどのような職を想定したものでしょうか。
○市民部長(久我健司君) 長生病院では既に経営改善に種々取り組んでおり、医師の確保に ついては、特定任期付職員制度の活用により、来年度内科医1名の採用が内定したと聞いてお ります。また、午後外来についても、本年11月から一部診療科において曜日を限定して午後の 診察を開始し、今後もアクションプランに盛り込み、充実を図るようでございます。
イ、特定任期付職員制度を活用した採用は、どのような経緯を経て実施が決定されてきたのか。 ウ、民間企業からの転職や任期付職員として入庁した職員に対しては、それらの者が十分に活躍できるようなフォローアップ体制も必要だと考えるがどうかでございます。 答弁をよろしくお願いいたします。 ○青野直議長 当局の答弁を求めます。渡邊総務部長。
人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告を踏まえ、一般職の職員、特別職の職員で常勤のもの及び特定任期付職員の12月の期末手当支給月数を改定するとのことですが、特別職の方は同意できる部分もあります。一般職の職員に対しては反対です。今、新型コロナの対応で懸命に市民のために奮闘する職員に対しての期末手当のカットは、モチベーションを下げることにつながりかねません。
令和2年の人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告を踏まえ、一般職の職員、特別職の職員で常勤のもの、特定任期付職員及び会計年度任用職員の令和3年度の期末手当支給月数を改定するための議案ですが、特別職の方については、同意できる部分もあります。一般職の職員及び会計年度任用職員の令和3年度の期末手当の引き下げに対しては反対です。
なお、この職員は、特定任期付職員と規定しております。次に、イは、高度でないものの、専門的な知識経験を有する者を採用することができることとするものでございまして、採用することができる場合として(ア)から(エ)までとしております。
まず、第1条ですが、第8条の改正につきましては特定任期付職員の期末手当の支給割合に係る一般職の給与条例の読替規定を改正するもので、特定任期付職員の令和2年12月期の期末手当の支給割合を100分の5引き下げ、100分の170から100分の165にしようとするものでございます。 次に、11ページを御覧ください。
また、特定任期付職員の期末手当の支給割合も0.05月分引き下げようとするものです。 改正の内容は以上のとおりですが、本年度の期末手当の支給割合の改定は令和2年12月1日から適用するものとし、令和3年度以降の期末手当の支給割合の改定は令和3年4月1日から適用しようとするものです。 以上で議案第1号の説明を終わります。 ○議長(岩井文男君) 学校教育課長。
また、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の改正内容につきま しては、医師、弁護士等の特定任期付職員の期末手当を、一般職に準じまして引下げようとす 次に、議案第64号 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定 及び議案第65号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の 制定について、申し上げます。
まず、1、改正理由でございますが、令和2年の人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告を踏まえ、一般職の職員、特別職の職員で常勤のもの及び特定任期付職員の令和2年12月期の期末手当支給月数を改定するため、関係条例の整備をしようとするものでございます。
特定任期付職員の給料について、一般職職員と同様に、県に準じて改正するものです。また、期末手当の支給月数を年間3.35月とすることから、12月に支給する期末手当の支給月数を「100分の170」から「100分の165」に引き下げるものです。 続いて、第4条関係ですが、新旧対照表の2ページの下段を御覧ください。
次に、議案第6号「茂原市職員の給与に関する条例及び茂原市一般職の任期付職員の採用等 に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、人事院勧告及び千葉県人事委員会勧 告に基づき一般職職員及び特定任期付職員の期末手当を0.05か月分引き下げる改正をするもの でございます。
第3条による改正は、特定任期付職員の今年度の期末手当の改正で、年間の支給率を100分の340から100分の335にしようとするもので、引下げ分100分の5を12月支給の期末手当で1年分を調整するために、100分の170から100分の165とし、本年支給済みの6月支給の期末手当100分の170と合わせまして年間で100分の335としようとするものでございます。
第3条関係は、特定任期付職員の規定となります。第8条第2項中、令和2年12月期の期末手当の支給割合について、100分の130を100分の125に改め、100分の170を100分の165に改めるものでございます。 6ページをお願いいたします。